自衛隊の海外派遣をめぐって、憲法第9条との関係で何ができて何ができないのか、さっぱり要領を得ない議論が延々と続いている。一つは、自衛隊法の枠組みの外で、国連PKO活動以外の各種活動への参加(つまり当然のことながら海外派遣)に際して、その都度国内法との調整、もっと具体的にいうと国会の議決を要するという仕組みが、このままで良いのかという話。仮りにこのタガを緩めて、機動的な意思決定ができるようにする場合、どのような制限を加えるのかという話だ。二つには、その中身に関係するのだが、武器使用がどのような条件のもとでなら認められるのか。いわゆる交戦規則(Rule of Engagement)をどう定めるのかという話。あるいは「丸腰」に限ることにするのかという話だ。