第2セッション「日中関係の安定化と信頼醸成に向けて」では、短時間では議論しつくせない諸問題があることがはっきり見えてきたのではないか。英語での表現に引っ張られるかたちで、「Rule of Law 法の支配」、「Rule by Law 法による支配、依法治国家」というフレーズが使われるようになっている。司法の問題にゆく前に、「法」の中味の違いが質されていると思う。法や政治の基礎を問う問題提起が含まれるようになっていると思う。「『社会主義』に資するために『市場経済』を利用する」という考え方が残っているのであれば、根本的なところで対立していることになるのではないかと思う。