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2009-07-28 19:37
(連載)いわゆる「審議会」の実態(1)
入山 映
サイバー大学客員教授・(財)国際開発センター研究顧問
お役人の独断専行をチェックすべくさまざまな仕掛けが考案され、いくつかは束の間はうまく機能したかに見えた。その代表例が小泉政権時代の「経済財政諮問会議」であったことは、よく知られている。2001年に出来たこの制度は、森政権時代には機能していなかったものの、小泉政権になって竹中平蔵とい名馬を得たこともあって、にわかに政策の主導権を握った。
そのことは、(その成果に対する毀誉褒貶はともかくとして)衆目の認めるところだろう。めまぐるしく変わったその後の政権では機能のしようもなかった、というのが実態に近いだろうが、首相に官僚主導からの脱却という強い意志があったかどうかも決定的な要素だ。
お役人牽制のためのはずのいくつかの仕掛けは、上記の会議に限ったものではなく、内閣府設置法や国家行政組織法に基づく無数の「審議会」もその一つだ。ちなみに、上記会議も、条文こそ違え内閣府設置法による。これ以外にもお馴染みのところでは、社保庁の年金に関する「地方第三者委員会」もあるし、全く法令に根拠を持たない民主党の政治資金問題に関する第三者委員会もこの試みの一つに加えても良いだろう。
それらを数え上げるのが本文の目的ではなく、ここで問題にしたいのは審議プロセスだ。タテ割りの省庁が、既得権益に対する侵害を排除すべく、執拗な根回しやら、都合の良い資料作成などなど、ありとあらゆる介入を試みるのは公知の事実だ。第一、委員の人選に際しても、いわゆる御用学者の類を重用するのは当然としても、民の側にも選ばれるのを名誉と心得て、官に「すりよる」姿勢を示す者も稀ではない。(つづく)
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