国際問題 外交問題 国際政治|e-論壇「百家争鳴」
ホーム  新規投稿 
検索 
お問合わせ 
2009-10-22 20:59

(連載)羽田国際ハブ空港化問題について(1)

関山 健  東京財団研究員
 10月12日、前原誠司国土交通相は、羽田空港の国際化を進め、航空網の拠点となる「ハブ空港」にする方針を表明した。羽田空港の国際線は、現在アジアとのチャーター便に限られているが、来年10月の第4滑走路供用開始を契機に、昼間はアジア、深夜・早朝は欧米にそれぞれ定期便を飛ばす計画となっている。前原大臣の発言は、こうした「羽田空港の国際化」をさらに推し進める意向を示したものだ。ただし、この前原構想の具体策は不明であり、その後の混乱した議論の解決も見えない。この点、筆者は、今月上旬に刊行した轟木一博氏との共著『航空機は誰が飛ばしているのか』(日本経済新聞出版社)のなかで、この羽田空港国際化問題について、空港運用の技術的な制約や日本の成長戦略などの視点から検討を行った。

 本稿は、そこでの検討を踏まえ、羽田空港国際化問題について、「成田空港に就航しているアジア便の一部を羽田空港に移転させ、『日本の玄関・成田、アジアへの窓口・羽田』という新たな棲み分けの下で、首都圏空港全体の効率を向上させることを目指していくべき」との提言を行うものである。「羽田空港の国際化」すなわち国際便の増加を望む声は多く、自民党時代の経済財政諮問会議や規制改革会議などでも国際線増加の必要性が議論されてきた。彼らに言わせれば、更なる国際便の増加が望まれるところであろう。

 他方、地方の知事会等からは、地方路線に優先的に配分するよう要望書も出されるなど、国内基幹空港としての羽田空港の役割を期待する声も大きい。各地方空港から羽田空港との直行便の就航の要望は大きく、既に就航しているところでも多頻度化の要望が多数寄せられている。日本の国内航空ネットワークは羽田空港が支えている状況であり、その発着枠を単純に国際線に切り替えてしまえば、多くの地方空港の経営が成り立たなくなる。こうした状況に対して、願わくば羽田空港の発着枠をどんどん増やして、国際便も国内便も増加させられればよいのであるが、現実はそれほど甘くはない。詳細な説明は、前出の拙著をお読みいただくとして、結論から述べれば、羽田の発着枠をさらに増加させることは空港運用の現実からして難しい。

 すなわち、羽田空港の発着枠は限られたリソースであり、したがって「羽田空港の国際化」とは、日本の政治経済の中心地たる東京への近接アクセスという優良なリソースを、国内線と国際線との間で分けあわねばならないゼロサム・ゲームなのである。したがって、「羽田空港の国際化」は、日本の航空インフラ全体を視野に入れて、羽田空港と成田空港との役割分担の見直し、関西国際空港や中部国際空港という他の国際空港の積極活用、全国の地方空港の開放などと一緒に考えなくてはならない問題なのである。羽田空港をどう活用するかは、単に東京近郊に住む住民や出張者に影響する問題ではない。(つづく)

 
お名前は本名、またはそれに準ずる自然な呼称の筆名での記載をお願いします。
下記の例を参考にして、なるべく具体的に(固有名詞歓迎)お書き下さい。
(例)会社員、公務員、自営業、団体役員、会社役員、大学教授、高校教員、大学生、医師、主婦、農業、無職 等
メールアドレスは公開されません。
ただし、各投稿者の投稿履歴は投稿時のメールアドレスにより抽出されます。
投稿記事を修正・削除する場合、本人確認のため必要となります。半角10文字以内でご記入下さい。
e-論壇投稿の際の注意事項

1.投稿はいったん管理者の元へ送信され、その確認を経てから掲載されます。
なお、管理者の判断によっては、掲載するe-論壇を『百家争鳴』から他のe-論壇『百花斉放』または『議論百出』のいずれかに振り替えることがありますので、予めご了承ください。

2.投稿された文章は、編集上の都合により、その趣旨を変えない範囲内で、改行や加除修正などの一定の編集ないし修正を施すことがありますので、予めご了承ください。

3.なお、下記に該当する投稿は、掲載をお断りすることがありますので、予めご了承ください。

(1)公序良俗に反する内容の投稿
(2)名誉や社会的信用を毀損するなど、他人に不快感や精神的な損害を与える投稿
(3)他人の知的所有権を侵害する投稿
(4)宣伝や広告に関する投稿
(5)議論を裏付ける根拠がはっきりせず、あるいは論旨が不明である投稿
(6)実質的に同工異曲の投稿が繰り返し投稿される場合
(7)管理者が掲載を不適切と判断するその他の理由のある投稿


4.なお、いったん投稿され、掲載された原稿の撤回(全部削除) は、原則として認めません。
とくに、他人のレスポンス投稿が付いたものは、以後部分的であるか、全部的であるかを問わず、いかなる削除も、修正もいっさい認めません。ただし、部分的な修正については、それを必要とする事情に特別の理由があると編集部で認定される場合は、この限りでありません。

5.投稿者は、投稿された内容及びこれに含まれる知的財産権(著作権法第21条ないし第28条に規定される権利を含む)およびその他の権利(第三者に対して再許諾する権利を含む)につき、それらをe-論壇運営者に対し無償で譲渡することを承諾し、e-論壇運営者あるいはその指定する者に対して、著作者人格権を行使しないことを承諾するものとします。

6.投稿者は、投稿された内容をその後他所において発表する場合は、その内容の出所が当e-論壇であることを明記してください。

 注意事項に同意して、投稿する
記事一覧へ戻る
東アジア共同体評議会