国際問題 外交問題 国際政治|e-論壇「百家争鳴」
ホーム  新規投稿 
検索 
お問合わせ 
2009-07-16 20:28

罪万死に値する「八方美人」の社説

入山 映  サイバー大学客員教授・(財)国際開発センター研究顧問
 新聞の社説というのは、どこからも文句の出様のない正論、あるいは八方美人の議論を展開し、正義の使者然とした論調が目立つ。それかあらぬか、社説などには、よくよくの好き者でなければ目を通さないようだから、まあ、それはそれでよいのかもしれない。しかし、通り一遍の常識論のように見えて、実はとんでもない食わせ物の議論があった場合、それを裏書きするかのような社説が登場すると、これは筆者の無知を嗤っているだけではすまない。「何とはなく」形成される誤った空気の後押しをすることになるからだ。

 7月5日付けの朝日新聞社説「公益法人改革は規制の強化より透明性」(朝刊3面)はまさにその典型である。先ず第一に羊頭狗肉も甚だしいのは、「漢検協会からは主務官庁の文部科学省が毎年、事業報告書の提出を受けていた。立ち入り検査もしていたのに、巨額の業務委託といった不明朗な運営をチェックできなかった。新設の第三者委員会には財務や会計の専門家もそろう。目を凝らしてほしい」、「会計監査人を(中略)置かなくてもいいという例外の範囲が広くなった(中略)背景には、政治家の圧力があったのではないかと疑う声もある。見直す必要があるのではないか」といっておいて、その直後に「不祥事が起きたからといって、官庁の監督権限や規制を強めればいいというわけではない」とくる。あたりさわりのない両論併記も、ここまでくると噴飯ものに近い。が、それはまだ罪が軽い。

 この社説の最大の罪は、「改革の狙いは、民間の公益活動を盛んにし、活気ある社会をつくることだ。政府は制度をよりその目的に沿ったものにしていくとともに、公益法人側の自律を期待してほしい」と平然と言ってのけるところにある。今度の新制度が「民間公益活動を盛んにする」という美名の下に、どれほど官僚の恣意的裁量を強化し、繁文縟礼耐えられないほどの手続きを要求し、かつ公益認定に当たって、愚劣としか言いようのない条件を課しているか、この筆者はご存知の上でお書きになっているのだろうか。

 この社説の書き出しが、過去公益法人の不祥事からであるのが象徴的なように、公益法人・外郭団体・不祥事・ダーティーイメージというのは、ステレオタイプだ。それを良いことに、悪いことをしようにも出来ないという、かつての治安維持法の予防拘束のような規定が、新制度に充満しているのを気づかぬままこの社説をお書きになっているのだろうか。それならまだ救いはある。単なる不勉強、無知故だからだ。ところが、ご存知の上で、あるいは官僚からレクを受けた上で、お得意の「あっちももっとも、こちらももっとも」という両論併記でお書きになったとすれば、これは罪万死に値するというべきであろう。
お名前は本名、またはそれに準ずる自然な呼称の筆名での記載をお願いします。
下記の例を参考にして、なるべく具体的に(固有名詞歓迎)お書き下さい。
(例)会社員、公務員、自営業、団体役員、会社役員、大学教授、高校教員、大学生、医師、主婦、農業、無職 等
メールアドレスは公開されません。
ただし、各投稿者の投稿履歴は投稿時のメールアドレスにより抽出されます。
投稿記事を修正・削除する場合、本人確認のため必要となります。半角10文字以内でご記入下さい。
e-論壇投稿の際の注意事項

1.投稿はいったん管理者の元へ送信され、その確認を経てから掲載されます。
なお、管理者の判断によっては、掲載するe-論壇を『百家争鳴』から他のe-論壇『百花斉放』または『議論百出』のいずれかに振り替えることがありますので、予めご了承ください。

2.投稿された文章は、編集上の都合により、その趣旨を変えない範囲内で、改行や加除修正などの一定の編集ないし修正を施すことがありますので、予めご了承ください。

3.なお、下記に該当する投稿は、掲載をお断りすることがありますので、予めご了承ください。

(1)公序良俗に反する内容の投稿
(2)名誉や社会的信用を毀損するなど、他人に不快感や精神的な損害を与える投稿
(3)他人の知的所有権を侵害する投稿
(4)宣伝や広告に関する投稿
(5)議論を裏付ける根拠がはっきりせず、あるいは論旨が不明である投稿
(6)実質的に同工異曲の投稿が繰り返し投稿される場合
(7)管理者が掲載を不適切と判断するその他の理由のある投稿


4.なお、いったん投稿され、掲載された原稿の撤回(全部削除) は、原則として認めません。
とくに、他人のレスポンス投稿が付いたものは、以後部分的であるか、全部的であるかを問わず、いかなる削除も、修正もいっさい認めません。ただし、部分的な修正については、それを必要とする事情に特別の理由があると編集部で認定される場合は、この限りでありません。

5.投稿者は、投稿された内容及びこれに含まれる知的財産権(著作権法第21条ないし第28条に規定される権利を含む)およびその他の権利(第三者に対して再許諾する権利を含む)につき、それらをe-論壇運営者に対し無償で譲渡することを承諾し、e-論壇運営者あるいはその指定する者に対して、著作者人格権を行使しないことを承諾するものとします。

6.投稿者は、投稿された内容をその後他所において発表する場合は、その内容の出所が当e-論壇であることを明記してください。

 注意事項に同意して、投稿する
記事一覧へ戻る
東アジア共同体評議会