ホーム
新規
投稿
検索
検索
お問合わせ
本文を修正後、投稿パスワードを入力し、「確認画面を表示する」ボタンをクリックして下さい。
2008-02-02 00:00
片親が日本人である日本生まれ二世の国籍問題
四条秀雄
不動産業
昨年3月19日付けの私の本欄に対する投稿「在日外国人社会の課題」(244号)でも取り上げた問題ですが、在日韓国・朝鮮人と日本の関わりの中で解決しなければならない課題の一つとして、子供の国籍の問題があると思います。
国籍法は、その第2条で「子は、次の場合には、日本国民とする」として「出生の時に父または母が日本国民であるとき」と定めています。しかし、第2条によって日本国籍を取得したとしても、外国国籍との二重国籍となっている場合には、22歳までには「いずれかの国籍を選択しなければならない」(第14条)と定め、実質的に日本国籍の放棄を求めています。
両親が外国籍である場合には、文化的不安定さを抱えながらも国籍・民族についてのアイデンティティの問題は比較的生じにくいと思われますが、世代が進むにつれて日本人との結婚が増えてくると、片親が日本人である子供が増えてきます。ある本で読んだところでは、アイデンティティ問題は、こうした子供に生じやすく、また現在の日本の国籍法の下では、かなりの割合で精神を病むケースもあるとのことです。
文化的には日本語が母語であり、日本で生まれ日本で育ちながらも、片親が在日であるために民族的アイデンティティが韓国・朝鮮側に置かれるというケースです。その立場に置かれたことを想像してみれば、非常に葛藤を生じやすいだろうことは、誰でも分かることだと思います。こうしたケースは、他の外国人との結婚でも生じるのは間違いありません。特に中国人との結婚のケースで同じような問題が起こるでしょう。
私は、このような立場に置かれた子供たちのことを考えると、日本は二重国籍の排除を強制するその国籍法第14条の規定を改正して、こうした子供には日本国籍と外国国籍の二重国籍を認めるべきではないかと思います。
投稿パスワード
本人確認のため投稿時のパスワードを入力して下さい。
パスワードをお忘れの方は
こちら
からお問い合わせください
確認画面を表示する
記事一覧へ戻る
東アジア共同体評議会