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2019-08-28 00:00
(連載2)真の国連改革を-残置される敵国条項-
真田 幸光
大学教員
つまり、あらゆる紛争を国連に預けることを規定した、先の国連憲章51条の規定には縛られず、敵国条項に該当する国が起こした紛争に対して、自由に軍事制裁を課する事が容認されているのであり、例えばの話ですが、ロシアや中国本土が、「日本が確定事項に違反したり、侵略したりした」と判断すれば、国連決議なく無条件に日本に軍事制裁を科すことができる、ということにもなります。
日本政府が友好国と言っている米国でさえも、日本を旧敵国として、永久に無法者と宣言しているも同様であり、旧敵国である日本との紛争については平和的に解決義務すら負わされていないとされています。従って、敵国・日本が起こした軍事行動に対しては話し合いなど必要なく、有無を言わせず軍事的に叩き潰してもいいということにもなるのです。
一方、国連憲章第2章では、主権平等の原則を謳っており、この敵国条項の規定は国連の基本趣旨に反し、特定の国を差別していることは確かでありますが、日本に関して見ると、実体はそうではないということです。国連憲章では、敵国とは1945年4月サンフランシスコで開かれた連合国の会議で、連合国憲章が完成したことに由来しており、国際連合の英語名UNITED NATIONSは、戦時同盟国と同じであり、そこには連合国の団結を戦後も維持し、「米国方式」での国際秩序維持を図るとの発想があったことは間違いないであろう事実と私は認識しています。 従ってサンフランシスコ会議で憲章に署名した米国、イギリス、フランス、ソ連、中華民国、そしてUNITED NATIONSの原加盟国、の合計51カ国が戦勝国であり、これに対して、第2次世界大戦で連合国に敵対していた国が敵対国となり、日本はそのままの敗戦国なのです。
日本は敗戦国のまま、日本は国際社会では、完全な独立国としての主権を、国連憲章では保障されていない、と言った基本認識を今一度、私たち日本国民が持ち、真の国連改革をしていかないと、日本の国家としての尊厳は守られないかもしれません。日本にとっては、重い、重い問題です。(おわり)
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