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2016-03-11 00:00
売名目的の「暴走裁判官」は民主主義を危うくする
杉浦 正章
政治評論家
下級審が常軌を逸した判断で原発の運転を差し止め、別の裁判官や上級審でこれを正常軌道に戻す。まさに原発稼働をめぐって司法が割れるという醜態を示している。やっと動き始めた3号機は3月10日夜全面停止した。今回の大津地裁の停止命令は、稼働中の原発をストップさせるものであり、悪質極まりない。原子力規制委員会による世界最高水準の厳しい基準をクリアして、やっと稼働し始めた原発を、科学的知見ゼロの法匪の如き裁判長がストップさせる。国家のエネルギー政策の根本概念のみならず、原発事故以来二酸化炭素を排出し続けて来た環境問題までも無視する決定だ。大津地裁裁判長・山本善彦による独善的な暴走判断といわざるを得まい。これは司法の暴力に他ならない。人事権を握る最高裁は恐らく山本を左遷させるであろうが、はじめから原発問題を抱える地域への人事を慎重に行えば済むことであった。
メディアの報道ぶりを分析すれば、判決大歓迎の朝日、毎日と、極めて批判的な読売、産経にくっきり2分された。とりわけ昔から放射能アレルギーとも言うべき朝日は、鬼の首を取ったような紙面展開をしている。我が意を得たりの気持ちは分かるが、この仮処分決定はまず100%覆される。朝日が喜ぶ決定は必ず、否定されるのが運命なのだ。古くは四国電力伊方原発訴訟で原告側を全面支持した朝日の主張は、1992年の最高裁判決で完膚なきまでに否定された。判決は以後の原発裁判を左右する重要なもので、その内容は「原発問題は高度で最新の科学的、技術的な知見や、総合的な判断が必要で、行政側の合理的な判断に委ねられている」としている。高度な専門性が求められる原発の安全性の判断は政府に任せて、科学的知見のない司法がかかわりすぎるべきではないとしているのだ。全国で起きている原発訴訟で、大半の地裁はこの判例に基づいた決定を下している。
山本の決定も、この最高裁判例に言及はしているものの、出した結論は「停止命令」で、真逆だ。最高裁判決を事実上無視している。とりわけ噴飯物なのは、決定の核心部分で「関電は説明責任を果たしていない」と断定していることだ。愚かにも規制委の対応を根本から見誤っている。規制委は2年3か月もかけて関電が出した10万ページにもわたる申請書を詳細に検討して、ゴーのサインを出したものである。これを山本はたった4回の審尋で結論に到っているが、逆に「審査責任」を果たしているのかということになる。あまりにも軽い判断なのである。
全く同じ例は福井地裁が出している。福井地裁裁判長・樋口英明によるものだ。樋口は高浜3、4号機の「運転再開差し止め」を命じており、これが原因で4月1日付で名古屋家庭裁判所に左遷された。しかし継続審理のため職務代行が認められて、再び「再稼働など認めぬ」という決定を下したのだ。まるで今回同様に最高裁の判例に楯突くような決定である。その8か月後に裁判長・林潤が決定を取り消した。今回の大津の決定で地裁が原発稼働を差し止めたのは3回目になり、そのうち2回は樋口が行った。この例から見て「原発停止」判断は多分に裁判長個人の特異な性格が反映されたものという見方が成り立つ。地裁の判事のレベルの低さ、大局観の無さをまさに露呈したものとなっている。最高裁は過去にもこうした判事を左遷してきている。最も良い例が自衛隊の合憲性が問われた長沼ナイキ訴訟だ。
一審の札幌地裁は初の違憲判決で処分を取り消したが、札幌高裁は一審判決を破棄、最高裁も上告を棄却した。この事件の裁判を担当していた地裁の裁判官は最高裁事務総局によって他県の家庭裁判所へ左遷されている。判決が上級裁判所の意向にそぐわなければ、裁判官本人も高確率で下位の勤務地へ左遷されるのが通例だ。家裁への転勤が司法の場では左遷の相場になるのだ。一見権威の象徴のような司法もどろどろとした、人事をめぐる確執があるのだ。したがって山本善彦も左遷必至であろう。問題は61歳の山本が65歳の定年を前にして、なぜ暴発したかだが、「売名」を指摘する専門家もいる。つまり弁護士に転職した場合、名前が知れていることは極めて重要であるからだが、こればかりは本人に聞いてみないと分かるまい。思うに最高裁は、司法の醜態をさらけ出す前に、エキセントリックな裁判官を原発のある県や隣接県に赴任させないことが重要だろう。国の政治の根幹を阻害するような判決が次々に出されるようでは、司法による行政の妨害だけが目立つことになる。これでは3権分立が危うくなり、ひいては民主主義の根幹を脅かす事態へと発展しかねない。
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