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2016-02-25 00:00
特例公債法のあり方について
鈴木 馨祐
衆議院議員(自由民主党)
衆議院での予算審議もすでに総審議時間もそれなりになり、先日の地方公聴会、今週水曜日の中央公聴会と、後半戦を進んでいる状況です。そんな中、来年度の税制や軽減税率、特例公債法の審議が財務金融委員会でスタートしました。この特例公債法とは、簡単に言うと、政府のお金の使い道を議論する予算の裏付け、それも最近では財政赤字の状態が続いていますから、税金の収入では足りない部分を補う国債の発行を定めるものです。いわば予算とは一体の歳入法案の一部がこの特例公債法です。しかし実はここに問題があって、これまでの日本における多くの国会の混乱のもとともなってきたのがこの特例公債法でもあります。
というのは、歳出を定める予算については憲法で衆議院の優越が定められていますが、歳入を定める税法や特例公債法にはその定めがなく、衆議院参議院両院での可決が原則として必要となっているため、ねじれ国会においては、国会の審議が空転してしまう背景ともなってきたわけです。もちろん、日本が世界でも珍しく議院内閣制でかつ二院の力がほぼ同じという仕組みをとっていることもその大きな背景ではありますが、ここに指摘したように本来一体であるべき歳出歳入の法案において、歳出は衆議院が優越するにもかかわらず、歳入は優越しないという矛盾もその大きな理由です。
さすがに、歳入が伴わない歳出というのは論理的にありえず、しかしながら憲法の規定によってその両方の取り扱いが異なるという状況により引き起こされる混乱はいわば不毛なものであることも事実です。決められない国会、決められない政治の象徴のようにして見られてきたところでもあります。その反省に立って、実は2012年に自民党、公明党、民主党の合意のもとで歳入についても複数年分を一括して成立させることで、このような議会の空転を防ごうという3年間の特例公債法が成立したところでありました。そこから3年が経った今年は、それを受け継ぐ形でプライマリーバランス黒字化の目標年である2020年度までの5年間の法案が提出されたところです。
もちろん、特例公債はあくまで例外でありますから、それを時の政権に授権することは場合によっては財政規律を緩め、歯止めが利かなくなる可能性をはらみます。当然そのようなことがあってはならないわけであって、今回の5年間の特例公債法も、政府が2020年度のプライマリーバランス黒字化目標に明確にコミットしかつキチンと責任を持って達成することがその条件であるべきなのは言うまでもありません。歳出の見直し、歳入においても経済成長を阻害しない税体系への転換を行い適切な債務管理をする等々、政府与党は現在の厳しい財政状況の中で重い責任を負います。こうした点を明確にし、かつ国民に分かりやすい形でしっかりと説明して納得をいただくということが極めて重要です。そうした意味で、これから3月末までの参議院も含めた予算・財政の議論、極めて重要なものです。
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