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2014-09-02 00:00
(連載1)経済成長と財政再建を両立する唯一の道
鈴木 馨祐
衆議院議員
「この法律の公布後、消費税率の引上げに当たっての経済状況の判断を行うとともに、経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、第二条及び第三条に規定する消費税率の引上げに係る改正規定のそれぞれの施行前に、経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前二項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる」
上記の文言は、ちょうど2年前の8月22日に公布された「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」、民主党と自民党、公明党の三党で合意した消費税の税率引き上げを決めた法律の附則第18条第3項です。この中で「第二条」とあるのは平成26年4月1日に消費税の税率を5%から8%に引き上げるというもの、そして「第三条」とあるのは平成27年10月1日に消費税の税率を8%から10%に引き上げるというものです。
先日発表された今年の4月から6月の第二四半期の経済成長率の数値は、消費税の引き上げによる駆け込み需要の反動減もあって、市場の予測よりは若干良かったものの、6%を超えるマイナスとなりました。7月から9月の第三四半期の経済成長率がどうなるか、大きく注目されるのは、この条文の中にある施行前の判断の材料の大きなものが、11月に速報値、12月に確定値が公表されるこのGDP成長率だからです。
もちろん消費税の税率引き上げによって、経済全体の勢い自体が失われるようなことがあっては元も子もありません。しかし、同時に現在の財政状況が史上まれに見る低金利という、極めて危うい幸運の上での綱渡りによって辛うじて保たれているということを考えれば、消費税の税率引き上げを永遠にしないという選択肢がないのも事実です。いつか決断せねばならないもの、それも今回限りですむ話ではない以上、今後数十年の国家経営という価値判断も含めた価値基準で判断せねばならない問題です。(つづく)
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