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2012-03-04 00:00
(連載)自民の憲法改正原案における安全保障関連条項への論評(1)
高峰 康修
日本国際フォーラム客員主任研究員
自民党は、サンフランシスコ平和条約発行60周年にあたる4月28日までに憲法改正の成案をまとめ、国会に提出する方針である。それに先立ち、憲法改正第二次原案(第一次原案は2005年に発表)を公表している。憲法改正においては、数多くの論点があることは間違いないが、やはり、中核となるのは、何をおいても安全保障に関わることである。そこで、今回の第二次原案について、安全保障関連条項に焦点を絞って論評したい。具体的には、(1)緊急事態条項の新設、(2)自衛軍の保持、(3)自衛権、である。
まず、緊急事態条項は、「内閣総理大臣は、わが国に対する外部からの武力攻撃、テロリズムによる社会秩序の混乱、大規模な自然災害その他の際、緊急事態を宣言できる」旨、明記された。そして、緊急事態が宣言された際には、法律と同等の効力を有する政令を制定することができ、地方自治体の首長への内閣総理大臣の指示が可能になる。憲法の窮極的な目標は、国民を護ることである。緊急事態条項は、有事、大災害といった事態に際して、迅速な対応を法制面からサポートし、もって、国民保護に資するものである。それゆえ、緊急事態条項のない憲法というのは、欠陥品といっても過言ではない。緊急事態条項の意義は、かかる事態にあっても、超法規的措置をとらざるをえなくなるようなことを防ぎ、国民の権利が恣意的かつ必要以上に制限されることのないようにするという点にもある。それゆえ、緊急事態条項の新設は、当然のこととはいえ、大いに歓迎したい。
次に、自衛軍の保持に関してである。これは、2005年の第一次原案を踏襲するものだが、自衛軍の保持、最高指揮権が内閣総理大臣にあること、「軍法会議」の設置などが柱となる。とりわけ注目すべきは、「審判所」という名で「軍法会議」に相当する機関を設置することとしている点である。軍法会議あるいは軍事裁判所は、軍隊を真の軍隊たらしめるのに不可欠な組織である。国際法上、軍人と文民の取り扱いは截然と区別されており、軍法会議は軍人に対して軍刑法を適用する機関である。
軍刑法および軍法会議の存在は、軍人に軍事規律を遵守させ軍紀を高める機能を有するのみならず、捕虜虐待などの戦時国際法違反を抑止することで、我が国の軍人が戦犯となることを防ぐ効果がある。「軍法会議」の設置は当然のことだが、軍刑法の制定とセットでなければならない。マスコミ・有識者などの論調を見ていると、この点の理解があまり進んでいるようには思われない。今後、自民党は、軍隊・軍法会議・軍刑法が点セットであることを、先頭に立って国民に周知していくべきである。(つづく)
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